2年間働いたのなら、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の受給ができるのではないでしょうか? 被扶養者(健康保険の扶養)の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 受給日額に直すと3,611円以下です。 もし自己都合退職で給付制限期間があるなら、ハローワークで手続きしてから7日間の待期期間(たいききかん。☓待機)+給付制限期間2ヶ月は被扶養者でいられます。 あとは受給日額次第では扶養から外れることになります。 給付制限期間がない場合でも待期期間7日間が終了するまでは大丈夫だと思われます。 雇用保険の基本手当を受給せずに全くの無収入なら被扶養者になれると思われます。 ただし色々な規定の健康保険組合があるので、まずは会社にご相談下さい。 ちなみに被扶養者になれても国民年金保険料や住民票の支払いはなくなりませんのでご注意下さい。
社会保険の扶養のことであれば、基本的には無職になったのであれば扶養にはなれます。ただ、社会保険の扶養は各保険組合によってルールが定められていますので、詳細は親の入ってる保健組合に確認してみてください。
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