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労働基準法第26条の休業手当について詳しい方教えて下さい。 職種はドライバーです。 あるドライバーが業務中に人身事故を…

労働基準法第26条の休業手当について詳しい方教えて下さい。 職種はドライバーです。 あるドライバーが業務中に人身事故を起こしました。ドライバーには過失はなかったのですが、相手は大怪我をしてしまいました。 会社はドライバーに対して刑事罰や行政処分がハッキリと出るまではドライバーの仕事はさせらないと、自宅待機を命じています。 給与も労働基準法第26条の会社都合の休業の6割を下回った金額を支給しています。 この様なケースでは第26条の適用はされないのでしょうか?

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回答(3件)

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    「ドライバーに過失はなかった」ということなら0:10で確定しているだろうと思いますが論点ではないので触れないことにします。 労働基準法第26条の休業手当は平均賃金の6割です。 良くある労働者側の勘違いとして、休業日の賃金の6割と思い込んでいるケースがあります。 余程のレアケースでもない限り、平均賃金が通常の賃金を上回ることはありません。 また、職種がドライバーということなら歩合があるかも知れません。 会社側が平均賃金の算定に際し、うっかりか故意かは別として歩合部分を加算していないことも考えられます。 前者なら計算方法が正しければ適法、後者なら違法です。

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