回答終了
いつ退職するかによります。 退職後も傷病手当金の継続給付を受けるためには、退職日の時点で引き続き1年以上健康保険の被保険者である必要があります。例えば、現職において健康保険の被保険者となったのが仮に2023年7月1日なら、少なくとも2024年6月30日まで健康保険の被保険者でなければ継続給付は受けられません。 失業保険というものはないですが、それが雇用保険の基本手当のことだとしても、それはまったく無関係です。
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