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パートの社会保険加入条件について質問です。(年収と実働時間が思ったより多かった場合) ■社員20名以下の法人にパー…

パートの社会保険加入条件について質問です。(年収と実働時間が思ったより多かった場合) ■社員20名以下の法人にパートとして勤め始めました。もちろん社保適用事業所です。■契約上の所定労働時間自体は、社会保険の被保険者にならない範囲です。 (週の所定労働時間および月の所定労働日数が一般社員の4分の3以下) ■時給が高めで残業もあり、賞与も支給されるため、ざっと計算したところ年収が240〜260万円程になりそうです。 ■残業時間をプラスすると、ほぼ毎週一般社員の4分の3の労働時間を超えています。 ■それどころか、時々一般社員より長い実働時間になる週もあります。 以上を踏まえて質問です。 現在、夫が個人事業主で国民健康保険に加入しており、年金等ももちろん自分で支払っているのですが、 契約上の所定労働時間を変更しない限り、 社会保険に加入することは無いと考えて大丈夫でしょうか? 「所定労働時間」に残業は含まないとは理解していますが、 思った以上の年収と実働時間に心配になってしまい質問した次第です。 詳しい方ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >契約上の所定労働時間を変更しない限り、社会保険に加入することは無いと考えて大丈夫でしょうか? いいえ。 確かに基本的には雇用契約で考えますが、実際には加入条件を満たすような労働時間で働いているようなので、健康保険組合の調査で加入するよう指導が入る可能性があります。 それによってはさかのぼって加入となる場合もあります。 (実際に知恵袋でも2年遡ることになった人の質問をごくたまに見かけます) 雇用契約でしか考えないとなるといくらでも加入逃れができてしまいますから。 今が国民健康保険・国民年金なら、社会保険(健康保険・厚生年金)加入した方がいいと思いますよ。

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