回答終了
有休消化について一般企業のことを教えていただきたいのですが 昨年から人材業界に転職しました。現在勤めている企業が、「夏季冬季、ゴールデンウィーク」一年目に関しては特別休暇となりますが2年目以降に関しては「有休消化」となります。 入職書類に関してはそのようなことは書いてなく、夏季休暇、冬季休暇、ゴールデンウィークなどはお休みと書いてありました。 年末年始に関しても有給が残っていない人に関しては「特別休暇」なるとのことで、理解不能でした。 会社が休みで有給消化ってどゆことなんでしょう。 一般企業の仕組みを教えていただけると嬉しいです。 転職を視野に入れてるので参考にさせていただきたいです。
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有休を全員に計画付与してるって事でしよ? 会社には計画付与って方法を取ることも出来ます。 全員出なければ結果的に会社は休みになるでしょ?そういう事です。
会社側の時季指定が可能とか色んな回答が見られます。 確かに理屈は回答の通りですが、そもそも質問者様が「理解不能」と言うこのような訳の分からない制度を取り入れる理由を考えるべきだと思います。 2019年4月より労働基準法が一部改正され、年間10日以上の有休が付与される労働者(パートや非正規も含む)は年5日の有休を取得させる義務が発生しました。 それを逃れる為に会社は本来長期連休に当たる期間の一部を稼働日に勝手に変更して、有休を取得させて休ませる事で連休はそのままに有休義務化だけを達成させる目的があります。有休義務化は会社に課された義務であり、有休取得が5日未満の従業員1人に付き30万円の罰金が発生しますので、何とかそれを逃れたいが有休は取らせたくない(その考え方自体違法だが)と考え出された方法です。 当然これはごまかしですし、厚生労働省もこのようなやり方で義務化を達成させる事は望ましくないと指摘しています。
計画的付与ということなら法律で認められてますし、 問題はないです そもそも有給は労働者が好きに休みを取るための制度ではなく 金銭の憂いなく、休みを増やせる制度です 自由に使わせることは主目的ではないです そのため、5日を超えるものに関しては会社裁量で指定するのは何ら問題ありません 一応労働者にも休みが多くとも給料が減らないってメリットはあるのですけどね
計画的付与という法的に認められた制度があります。 労使協定が必要な制度ですが、これは労働者日5日残して後は会社側が有給日の強制指定が出来る制度です。 導入してる会社としてない会社はありますが合法な制度です。 推奨日としていて有給の管理は労働者本人にまかせて有給推奨日に有給ない場合は普通日休みとしてる会社や欠勤扱いとしてる会社、はじめから計画的付与分引いて付与する会社とあります。 あと、人材業界にとありますが、派遣となったということでしょうか? 派遣の場合、有給は派遣先からでなく派遣元からです。 派遣先には有給与える義務ありませんし、 派遣先の制度が派遣には色々あてはまらないことがあります。 派遣の雇用とは派遣元であって派遣先ではないので、派遣元に派遣先はこういう制度だけど自分達はどうなるのか確認した方がいいと思います。
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