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羽田空港の航空機事故により帰省先から自宅に戻ることができなくなりました。 4日から始業となりますが、年始ということもあり振替便が予約できたのは1/8です。会社の規定では「天災事変その他会社が認めた場合」に特別休暇として有給とは別の 休暇を取得できますが、法的に今回のような場合、出社停止や特別休暇となった 事例や法的ルールがあるかご存知の方はおられますでしょうか。 お知恵を拝借したくよろしくお願いします。
みなさまありがとうございました。 会社と確認することにします。
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会社の規則次第です。
基本的には「天災事変」となるでしょうが、飛行機以外の交通手段で帰れますよね? 帰ろうと思えば帰れるのに帰ろうとしなかった、というところをどう捉えられるかですね。
特別休暇自体が法の規定にないもの、会社独自のルールによるものなので法的にどうこうといったものはありません。 ですので特別休暇については、全ては会社の規定、会社の判断によるものになります。
なるほど:1
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