教えて!しごとの先生
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36協定の有効期間等について 数年前に36協定を結びました。 従業員側から一人代表者(Aさん)を出し、結びました。 …

36協定の有効期間等について 数年前に36協定を結びました。 従業員側から一人代表者(Aさん)を出し、結びました。 ①数年前の36協定は有効でしょうか。②Aさんは現在役員になられ会社側の人間になりました。 他に代表者をたてて再び結び直さなくても有効でしょうか。 ③36協定なしに残業や休日出勤をさせる場合は、 1日8時間以内、週に40時間以内の場合のみという解釈で合ってますか。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ① 協定としか書かれていませんが、協定書なら労働者側が労組なら最大3年間、そうでなければ協定書に書かれた期間となります。協定届はいずれも1年までの期間です。 ② Aさんは過半数労働者代表者でしょうか。締結時に要件を満たした「過半数労働者代表者」なら、協定書・協定届共に有効期間満了まで有効です。 ③ 及び週1日の休日は与えている、ということになります。

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  • 1)平成31年以降締結であれば、36協定届の右肩に有効期間記入欄があります。労働組合との労働協約の形でなければ、有効期間の定めは協定項目のひとつであり、無記入だと受付されません。届け出に記載された有効期間を確認ください。 2)締結時に代表者性に無効でない限り、その後の当人の存否は協定効力に影響しません。新協定結ぶのであれば、役員、管理監督者でない労働者から選出してもらうことになります。 3)お書きの数字を超過するのは時間外労働として扱われます。それとは別に週最低1休日については法定休日として別カウントで、協定なしに法定休日労働させることはできません。

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  • >1 有効期限を定めていないのであれば有効です。 >2 兼務役員であれば労働者です。 >3 そういうことです。

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