回答終了
社員3名の代表をしています。 試用期間中2ヶ月終わろうとしている人が、どうも社会人マナー不足を感じでて。 試用期間を延長して、給与を下げたいと思っています。 調べたところ、試用期間都道府県労働局長の許可あれば最低賃金から20%まで下げることができると。 かなりハードル高いとも。 就業規則はなく、労働契約書に使用期間の延滞に関してなんの技術もしていません。 これでは、試用期間の延長さえできないですか。そのようなことを見ました。 ということは、 試用期間の延長も給与減額も無理ということでしょうか。減額は最低賃金までにしても、労働契約書にその可能性を触れていないとダメでしょうか。 また、最低賃金は2通りあるが試用期間は地域の最低賃金のみとのことですが、これは会社の登録地域か事務所の所在地か労働者の住居かどこにあたりますか? よろしくお願いします。
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給与を下げるのはほぼ不可能なので最低賃金が〜とか雇用契約書が〜考えなくても大丈夫です。 試用期間は契約書に2ヶ月と記載があれば延長出来ないですね。 3人の会社であれば就業規則もありませんよね?
試用期間中の減額許可なんて、事実上下りませんよ。実際最賃未満の許可が下りるのは、障碍者の方や断続的労働と言って「宿直勤務」する人に限られると言っていいと思います。
逆にその人よんで発破かけてみてはですね(なにかのプロジェクト一緒にやって成功したらすぐ社員待遇にするからとか、上手くいくとやる気だしてくれるかもです)
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