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30日前の解雇予告に対して40日の有休を消化できますか?

30日前の解雇予告に対して40日の有休を消化できますか?友人が会社の業績不振を理由に解雇予告を受けたそうです。 退職金は「退職までに業務引継ぎを完全に終えることができれば、割り増しする」そうですが、有休の買取はなく退職日までに消化しなければ自動的に消滅するとのことでした。 友人は正社員で10年以上勤務しており専門的な業務を行なっていたため、退職までの日数では有休消化はおろか、完全に引き継ぎを終えることも困難な状況らしいのです。 退職金の割り増しが、有休に相当するのかもわからないのですが、不当な気がします。この場合、有休を請求することはできるのでしょうか? 有休の請求以外にも何か良い方法があれば教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は在籍中の出勤日にしか使用できません。 (休暇は出勤日の勤務を免除する制度ですので元々休日である日には使用できません) ですから30日後に解雇だと通常は休日があるので30日からその分を引いた日数分が使用可能ということになります。 買取は義務ではありませんので会社が買い取りはしていないと言えば残念ですがそれまでです。 また買い取るとしても法律上の決めごとではないのでいくらで買い取ってもらえるかは会社次第です。 例えば取得請求をしたのに拒否されたり取得したのにその分の賃金が支払われないということだと明らかに違法なのですが、労働者が取得請求しないでとり損ねた場合は違法とは言えません。 あとは退職日までに取得できるだけでも取得してしまうかどうかということになると思います。 法律上、取得請求をすれば会社は拒否できませんし、時季変更権(支障があるときに会社が取得日を変更させる権利)も代替の取得日がなければ行使できません。 ですから取得請求を出してその翌日から最終日まで全部を有給休暇にしてしまうということも可能です。 退職割増の金額と相談して取得しないというのももちろんありでしょう。 あるいは、会社の了解がとれれば解雇日を延期することは考えられると思います。 例えば引き継ぎのために月末までは出勤し、そこから40日取得してその最終日に解雇なども双方が同意すれば可能です。 ただし退職後すぐ失業給付を受けることを考えているなら、有給取得中は在籍ですので失業給付はそのあとからになります。 有給休暇以外では請求できるものは得にないと思います。 (賃金の未払い分があれば別ですが) なお、退職金は法律上のものではありませんが就業規則等に規定がある場合はそれに従わなければなりません。(上乗せは可能ですが) ですからあらかじめ確認しておき、支給されたときにそれを下回っていないかチェックすることはしたほうがいいと思います。

  • 解雇予告が30日前にされ40日分の有休が残っているということはフルに消化して30日分です。 なぜならあとの10日分は出勤すべき日とみなされない日だからです。 有給休暇は基本的には買い取りはできませんが、退職時に残っている日数を買い取ることは 可能になります。(消化できない日を買い取るということです)

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  • 解雇予告日まで有給を消化することは可能ですが、残日数については、どうすることも出来ません。 有給は、法律上は買取禁止が原則です。 例外の1つとして、退職日に残日数を買い上げることが許されますが、あくまでも任意であり強制力はありません。 任意ですので、会社の善意で買ってくれたとしても、1日当たりの金額は会社が決めることが出来ます。 1日100円。残り10日分を千円で買い取られたとしても、金額に不満は言えません。 それを踏まえたうえで、会社側と交渉することは可能です。 私なら、退職日まで有給を使えるだけ使います。 引き継ぎなんて知りません。 業績不振は、経済の状況もあり、経営者の方々だけの責任ではないかもしれません・・・ でも、人を簡単に切っておいて、会社側の業務が回らなくなったとしても、そんなことに同情することはありません。 もし、友人が怪我でもして働くなったとしても、変わりにフォローが出来る体制を作ってこなかった、会社側の管理能力のなさが原因です。 退職金をエサにするなんて卑怯です。 退職金について、会社の就業規則、給料規定に書いてある事項をよく確認してください。 少なくともどれだけの金額が確保出来そうかを確認してから、有給について考えてみてはいかがでしょうか?

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  • 退職金の割り増し ≧ 有給休暇の残数 この場合だけ、仕事をしたらどうですか? これ以下なら、有給休暇を取得し「職探し」したらどうですか? 私ならそうします。 だって、10年働いて有給も使わずに頑張ったのに”解雇される”会社でしょ? 40日すべては使えませんが、明日からでも休んで1日も出勤しません。 自主退職じゃないのだから、引き継ぎもしません。 引き継ぎをして欲しければ「それなりの条件(退職日の変更)」を出せば良いのです。 解雇になる会社に遠慮なんかしなくていいと思います。

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