まず、司法試験に合格する必要があります。 司法試験を受験するには、次のいずれかが必要です。 ①法科大学院課程の修了 ②司法試験予備試験の合格 ③法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定 司法試験の最年少合格者は17歳11か月です。 弁護士になるには、司法試験に合格後、 約1年間の司法修習を経て修了試験に合格すると 弁護士の資格が得られます。 実際に弁護士として働くには 弁護士会に登録する必要があります。 なお、次の場合、 司法修習を経て修了試験に合格しなくても、 弁護士の資格を得られます。 ①最高裁判所の裁判官の職にあった者 ②司法試験合格後、5年以上裁判所調査官、裁判所事務官、国会議員等特定の法律に関係する職にあり、かつ、日弁連が実施する研修の課程を修了したと法務大臣が認定した者 ③司法試験合格後、5年以上法律学の教授または准教授の職にあり、かつ、上記法務大臣の認定があった者 ④司法試験合格後、7年以上民間においてまたは公務員として法律に関係する職務に従事し、かつ、上記法務大臣の認定があった者 ⑤5年以上特任検事の職にあった者で、かつ、上記法務大臣の認定があった者
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