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昇給時に基本給ではなく固定残業代が増額されるのはアリなのでしょうか? 就業規則では年1昇給と記載があり、基本残業禁止で…

昇給時に基本給ではなく固定残業代が増額されるのはアリなのでしょうか? 就業規則では年1昇給と記載があり、基本残業禁止で1ヶ月の残業時間はほぼ0です。なので固定残業代が増えても、残業時間が増えることはないのであまり気にしていなかったのですが、法律的にOKなのかなぁと気になりました。 また、休みが増えれば実質昇給になるのでしょうか? 私が勤めている会社が2024年は休みが増えるらしく休みが増えるから実質昇給だよと言われれ、今月中に面談などはありません。 休みが増えてもその分1日あたりの仕事量が増えるだけなので、うーん...と腑に落ちません。 (私は事務職で営業の人は今年と休みが変わらないため)

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852閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 法的には問題ありません。 (就業規則に「基本給」を上げると明記されている場合は除く) ただ労働者に不利な条件ではあります。 一般的に賞与や退職金は基本給を基に計算しますし、各種手当は廃止することが出来るからです。 残業がほぼ無いのに固定残業代を払うのは、業績が悪化したら廃止出来るようにする為でしょうね。

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  • 法的には問題のあるやり方ではありませんが、基本給を上げちゃうと何かと面倒なので基本給を低くして手当で盛り盛りと言う典型的ブラック企業の手法ではあります。

  • 法的な問題点は見当たりません。

    そうだね:1

  • 法的には固定残業代も基本給として計算しますので問題ありません。 また、休みが増えて給与が変わらないのであれば、実質昇給で間違いないですよ。

    なるほど:1

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