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年収の壁対策 健康保険扶養について教えてください。 現在、年収130円未満見込みのパート(101人未満の事業所)で…

年収の壁対策 健康保険扶養について教えてください。 現在、年収130円未満見込みのパート(101人未満の事業所)で働いており、 夫の勤務先の健保協会の健康保険扶養でお世話になっています。年収の壁対策について対応を確認したところ、 「12月の現時点で未定であり、 詳細決定するまではこれまでの130万円未満で認定を行っている。 検認は6月ごろを予定している」 との回答でした。 国のアナウンスとの間に乖離があり、どのようなスタンスで 働いていけば良いかわからず困っています。 そこで、いろいろ考えておきたいので、 以前の認定の場合のケーススタディをお願いします。 健保組合によって様々と思いますので、1例で良いです。 ちなみに月の収入でチェックする健保ではなく、年収で認定する健保のようです。 2023年1月の月収 15万 2023年12月の月収 15万 計140万の年収になったと仮定します。 6月に検認があったとして、 おそらく2023年の源泉徴収票で確認になるかと思うのですが、 2023年の12月受給時点で130万を超えてしまっているので、 2023年12月より扶養をはずれなさい、ということになりますでしょうか。 おかしな仮定でしたら申し訳ありませんが よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者さんの場合、 下記リンクの「年収の壁・支援強化パッケージ」の中の 「130万円の壁への対応」の適用か、否かだと思います。、 https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html 適用なら、下記の提出なのでしょう。https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf 但し、 2023年1月の月収 15万 2023年12月の月収 15万 計140万の年収になったと仮定します。 これを仮定でなく、正しい実態にしてみてください。 下記リンクの、QA1-4で、 問題にならない、問題のどちらかが気になります。 https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf その(コピペ) 本Q&Aの発出日(令和5年 10 月 20 日)以降の被扶養者認定及び被扶養者の収入確認において適用します。 なお、発出日前の扶養認定及び被扶養者に係る確認については遡及しない取扱いとします。 (コピペ完) R5.1と、R5.12で超えたなら、年末だけが忙しいのでない、 108333円を二回超え、130万円も超えている R5.1だなく、R4.12,R5.12が超えたなら、毎年、年末は常に忙しい、 この理解で混乱してます。 夫の会社のケンポの考えの確認が、必要なのかも

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