解決済み
失業給付の給付金の計算に使われる離職前の直近6ヶ月の給料について教えてください。 ①元となる賃金は手取りの金額でしょうか?②11日以上就労した月という事を教えていただきましたが、有給休暇を使った月はどうなりますか? (給料をもらった最後の月は、有給休暇12日分の給料だったので、かなり少ない) ③精勤手当が出た月が含まれますが、手当は関係ないですか?手取り金額は多いですが、その分引かれた金額も多いので手当分を引くと通常の賃金はいつもより少ないです。 ④時間給のため、繁忙期とそうでない月には最大10万くらい差がありますが、あくまで直近6か月が原則なのでしょうか? 沢山質問してすみません。わかるところだけでもいいので教えてください。
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「①元となる賃金は手取りの金額でしょうか?」 非課税通勤費も含めた総支給額。 雇用保険に限らず、社会保険料でも労災保険でも手取り額を使うという事はありません。常識として覚えておいてください。 「②11日以上就労した月という事を教えていただきましたが、有給休暇を使った月はどうなりますか?」 ”就労した日”ではなく、賃金支払いの基礎になった日です。有給休暇も含みます。また月給制の場合、この日数は単に出勤した日数+有給休暇日数ではありません。賃金の計算法によります。全く欠勤が無ければ公休日数にかかわらず暦日(30日とか31日)になります。欠勤があった場合はその会社ではどのように計算しているかにより違います。 「③精勤手当が出た月が含まれますが、手当は関係ないですか?手取り金額は多いですが」 給与として支払われるすべての手当を含みます。月ごとに算定される精勤手当であれば含まれます。 「④時間給のため、繁忙期とそうでない月には最大10万くらい差がありますが、あくまで直近6か月が原則なのでしょうか?」 そうです。 最後の給与締め日から遡ることに注意。給与計算期の途中で退職した場合は、最後の半端な月は除かれます。
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①支給額です。所得。 ②有給休暇は、働いたことになるお休みの日です。 出勤したと同じになるので、就労した日にカウントされます。 ③①と同じです。所得。 ④そうです。①③と同じく所得で計算します。
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