解決済み
失業手当の給付制限期間中のアルバイトについて、例えば、1週間だけの短期の場合は、週20時間超えても大丈夫なのでしょうか?
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週に20時間以上かつ31日以上雇用見込みでなければ 雇用保険の被保険者にならないので就職とはみなされないはずです。 ただ「窓口で客観的な資料を基に判断」が基準なので、事前に窓口で問題ないか相談した方が無難です。
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