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社会福祉施設のワンオペ夜勤は合法か否か 労働関係や福祉関係の専門知識をお持ちの方、宜しくお願いします。

社会福祉施設のワンオペ夜勤は合法か否か 労働関係や福祉関係の専門知識をお持ちの方、宜しくお願いします。福祉施設で夜勤に従事しているのですが、現在の夜勤2人体制から夜勤1人・宿直1人の体制に変更する案が出ています。 (夜勤は16時半〜9時半) (人員配置基準としては夜勤1人でOKな施設です) そこで問題となっているのが、休憩時間。 労働基準監督署に行き確認すると、夜勤1人体制では休憩がとれない(ナースコールなどあればすぐ対応しなければならない)為、労働基準法34条2項に違反すると言われました。 また、宿直を置くには労働基準監督署の許可を得る必要があり、今まで2人でこなしていた夜勤を1人に押し付けて、代わりといっては何ですが宿直を置きます、みたいな申請が通るとは考えにくい、明らかに負担が大きすぎるのではと言われました。 しかし、施設の上司によれば「人員配置基準は夜勤1人でもOKとなっているので問題ない。法律の方が矛盾していておかしい。コンビニとか、ワンオペ夜勤している所はいくらでもあるじゃないか」と言います。 宿直の許可申請についても、「人員配置基準は満たしているのだから、うちの施設は宿直を置く際に許可を得る必要はない」とのことでした。 ①配置基準さえ満たしていれば、労働基準法34条2項は適用されないのか ②配置基準さえ満たしていれば、宿直を置く際に労働基準監督署の許可を得る必要はないのか を教えて下さい。

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回答(2件)

  • ①適用されます。人員配置基準と労働基準法は別物です。 ②許可をとらない場合は稼働分は賃金が発生します。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • ①配置基準さえ満たしていれば、労働基準法34条2項は適用されないのか 配置基準を満たすのは介護保険法、休憩は労基法。法律が違います。どちらも守る必要があります。つまり配置基準を満たしていれば34条は適用されなくても良いことは無いです。そのため、休憩時間を工夫し、まとまった休みが取れない場合は小刻みでの休憩時間を設けるなど管理者は休憩時間確保を徹底する必要があります。 ②配置基準さえ満たしていれば、宿直を置く際に労働基準監督署の許可を得る必要はないのか https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/syukunittyoku031025.pdf これを参考にするとよいと思いますが、この基準さえ満たしておけば特別労基に届ける必要はありません。適切な報酬を支払わなかったり、宿直業務を明らかに超える労働をしている場合には労基に引っかかるでしょう。

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