回答終了
アルバイトの有給についてです。 7月まで働いていたアルバイトを私用により半年ほど休ませていただいていました。それから復帰する目処がたたないため退職したいと思い、残りの有給を全て消化してから退職するために『月末までにLINEや口頭で店長に伝える』という条件を守って最終勤務から約5ヶ月目の2日前に有給消化の申請をしました。 しかし 「この間会った時にも休めると言ったので〇〇店に名前を残らなかったです。 労働契約の8割以上出勤した方は有給消化ができるが質問者は8月〜12月で出勤数は0️⃣」 と言われました。(原文コピペ) これは事実でしょうか。 取得した有給は2年で消滅するとは知っていますが休んでいたのは5ヶ月だけですし店長が言っているのは有給付与についてのことだと思うのですが有給消化にも上記のような条件はありますか。 また 「最終勤務日は1ヵ月〜2ヵ月後に有給消化権利があるが質問者さんは6ヵ月経った(※正確には5ヶ月) この間会った時やめると言って有給消化って何も聞いてなかったので質問者さんの退職手続きをしました」 とのことです。(※以外原文コピペ) まず第1に辞めるとは言っていません、「私用によりにお休みをいただきます。」だけです。 以上の条件も契約時に言われませんでしたし初めて有給を使用したときにも説明がありませんでした。(その時とは別の店長ではありますが。) 最後にあまり関係はありませんが、バイト先で使用している靴も勝手に捨てられています。 どのように対処すればいいでしょうか。 改めて、私は残りの有給を消化し退職したいと考えております。
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労働日数の8割以上というのは付与の条件であって、有給使用の際に必要な条件ではありません。 また年次休暇の時効は付与日から2年間というのもその通り。 ただし質問では付与日が分かりません。 質問で普通でないと感じるのは半年という長い期間の”休み”です。ちゃんとした会社では通常このような長期の休業は認めず退職扱いにするか、解雇します。病気等やむを得ない事情がある場合は休職とします。休職であれば休職期間中に有給休暇を取得することはできません。あなたの勤務先がどのようなところなのか分かりません。休職制度が無く、ただだらだらと長期の休業を許すようなところなのか。それともあなたは休職中だったのか(この場合は復職しない限り有給休暇は取得できません)。 ということではっきり回答はできませんが、 もしあなたが有給を取得する権利があり、それを会社が与えない場合は労働基準法の違反(39条)となります。従って労働基準監督署に申告すれば会社を指導してくれるはずです。
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