解決済み
失業保険に関して、先送りのケースと受給不可のケースに関してお伺いしたいです。例えば年末年始に単発のアルバイトを連続する6日間に1日9時間など働いた場合は受給不可となってしまうのでしょうか?もし同じような条件で働く場合2日間を週で分けたりする必要がありますか? また週20時間とは、連続する7日間を指すのか、月曜〜日曜のような感じで指すのかご存知でしたら教えて頂きたいです。
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週労働時間20時間という場合、初日や、週の所定労働日等は会社によって違いますから、会社ごとの就業規則をみる必要があります。 そのうえで、6日間で1日9時間が1週間の中に入るのであれば、週労働時間が54時間で、かつ一日の労働が4時間以上になりますから、これは就職とみなされ、更新可能な契約書があれば、とりあえず失業の認定はできないかもしれません。 しかし、うまく週の仕訳ができれば、週労働時間を20時間未満に抑えることができるかもしれませんが、その場合でも1日9時間の労働時間の日は、就業とみなされ、基本手当は先送りになるはずです。 出来れば事前にハロワの見解を聞いたうえでバイト選びをされたほうが、安全ではないかと思います。
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