教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険に関して、先送りのケースと受給不可のケースに関してお伺いしたいです。例えば年末年始に単発のアルバイトを連続する6…

失業保険に関して、先送りのケースと受給不可のケースに関してお伺いしたいです。例えば年末年始に単発のアルバイトを連続する6日間に1日9時間など働いた場合は受給不可となってしまうのでしょうか?もし同じような条件で働く場合2日間を週で分けたりする必要がありますか? また週20時間とは、連続する7日間を指すのか、月曜〜日曜のような感じで指すのかご存知でしたら教えて頂きたいです。

続きを読む

52閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    週労働時間20時間という場合、初日や、週の所定労働日等は会社によって違いますから、会社ごとの就業規則をみる必要があります。 そのうえで、6日間で1日9時間が1週間の中に入るのであれば、週労働時間が54時間で、かつ一日の労働が4時間以上になりますから、これは就職とみなされ、更新可能な契約書があれば、とりあえず失業の認定はできないかもしれません。 しかし、うまく週の仕訳ができれば、週労働時間を20時間未満に抑えることができるかもしれませんが、その場合でも1日9時間の労働時間の日は、就業とみなされ、基本手当は先送りになるはずです。 出来れば事前にハロワの見解を聞いたうえでバイト選びをされたほうが、安全ではないかと思います。

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

単発(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる