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京都の株式会社フィールドという登録制バイトで働いていて源泉税について知りたいのですがその日の交通費を含まない給料が930…

京都の株式会社フィールドという登録制バイトで働いていて源泉税について知りたいのですがその日の交通費を含まない給料が9300円未満であればほとんどの場合、源泉税が取られないと聞いたのですがこれは法律で決まっているのでしょうか。たまに基本給が9300円未満のときでも給与明細を見たら源泉税が引かれていたのでさっきメールで契約内容が記された書類をPDFで送ってもらえないか頼んでみましたが、ご意見を聞かせてください

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    源泉徴収には甲乙丙という3つの計算方法があります。 正社員やパート・バイトなどでほかに働いていないとか働いていても主な勤務先として、「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を出している人が甲欄という方法で計算されます。2か月以上働かないと短期であることを明らかにしている場合は丙欄となりいわゆる日雇いになります。 2か月以内と短期であることをはっきり契約していない人で、先の書類を提出していない人は、乙欄となります。 甲欄の場合月額8万8千円未満の場合税額は0となります。乙欄は日額9300円未満の場合税額は0となります。 しかし、乙欄は日額2900円未満でも3.063%の税金がかかります。つまり34円以上なら源泉徴収は発生します。 単発のバイトなので「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類は会社に提出していないと思いますし、登録制のバイトということは1日だけしかしないこともあると思いますが、2か月以上働くことはないという契約はしていないため、乙欄として計算されているのではないでしょうか? 以下に日額に対する税金の一覧がありますので、引かれているものがあっているか確認してみてください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf

  • 日雇いバイトなど短期であれば、引かなくても構わない、ですね 法律で認められてますが、絶対に適用しなければならないということはないです そもそも税金は働いてる以上徴収されるものなので、多分契約見ても記載はないし、法律で決まってることはわざわざ契約に書く必要ないので確認したところでだとおもいますよ 引かれないだけで、非課税になるというわけではないので会社としては一律引いておくほうが楽です

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