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退職証明ではなく退職(予定)証明で職業訓練の申し込みはできますか? 退職日が8/15で、訓練申し込み〆が8/20で…

退職証明ではなく退職(予定)証明で職業訓練の申し込みはできますか? 退職日が8/15で、訓練申し込み〆が8/20で訓練開始日9/15です。 退職証明はギリかもしれませんが、離職票では申し込みが間に合いません。

補足

他の質問を調べたら申し込み自体は離職票貰う前でもできると出てたんですけど、 管轄のハローワークの職員が「離職票」がないとダメと言い切ったら やはり次の機会を待つしかないですか?学びたいと思ってる分野が今後もあるかどうか不安もあるので。。。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    現在職業訓練校に通っていますが、私も質問者様と同じく 訓練申し込みの〆切日に離職票は間に合いませんでした。 でも、申し込みに「退職証明」も「離職票」も必要ありませんでしたよ? 申込書を記入して提出しただけです。離職票は後日、雇用保険受給(失業手当)の申請を するときに提出しました。参考までに私の流れを下記します。 【訓練申込〆切日4/30、訓練開始日6/2】 ①受講申し込み4/20くらい ※この時はまだ在職中でした。4/30退職です。ハロワの職員の方には その旨を伝え、訓練開始時には失業給付を受けている予定だと話しました。 ハロワの職員の方は、最悪でも合格発表までには雇用保険受給の申請をしないと ダメと言ってた気がする。受講指示が出せないとか何とか・・。 ②4/30退職。しかし、ゴールデンウィークのせいで離職票が 届いたのは5/8くらい。5/10くらいに雇用保険受給の申請をする。 ハロワの職員の方は、これで訓練の方も受講指示が出せますとか何とか・・。 ③5/15くらいに適性検査と面接を受ける。 ④5/27くらいに合格通知(入所通知)が郵送で届く。訓練開始の前日に ハロワで受講指示をもらうようにとのこと。 ⑤6/2~訓練開始 あまり詳しいことはわかりませんが、私の例からも ・(コースによって異なるかもしれないが)訓練申込に離職票は必要ない。 →在職中でも出来ましたから。ただし、ハロワで求職者登録はする必要があります。 もちろん在職中でも可能です。 ※職業訓練は基本的に、雇用保険受給者が優先されるそうです。訓練申込に離職票は 必要ないですが、面接日までに提出して、雇用保険の受給を申請しておいた方が良いかと。 合否に関わってくると思います。

  • 職業訓練の訓練校やコース、そしてハロワの担当者によって異なります。 受講資格においてハローワークの「受講指示」や「受講推薦」が必要である場合は、ハロワが離職票がないので失業認定できない、と言えば、それまでです。(独)雇用能力開発機構の訓練校{ポリテクのこと}である場合は、たいがいこれです。失業認定=雇用保険失業給付受給資格認定は、大変いい加減なことにハロワによってまちまちであり、もっと言うと担当者によって違います。 受講指示や受講推薦が必須でない場合は、申込時(訓練校への直接申し込み)において失業状態であると訓練校が認めれば受講申し込みが可能です。自治体の訓練校の場合、指示や推薦が必須の場合と必須でない場合と両方あります。委託訓練の場合はまず必須ですが。 ただし、受講できるということと、訓練期間中、失業給付の延長給付が受けられるかどうかは別の話です。 ①訓練受講を優先するのか、②失業給付の延長受給を優先するのか、③両狙いなのか、どれか、というところですね。②③狙いならば、次の機会を待ってハロワ経由で申し込みをした方がベターです。 次の機会があるかどうかについては、公共職業訓練の機会増加の指示が厚生労働省から出ていますので、民間の教育訓練機関(専門学校など)への委託訓練講座について、12月~1月受講開始スケジュールのものがこれから出てきます。また、従来型の公共職業訓練のほかに、緊急人材育成就職支援基金による「基金訓練」という職業訓練が今後多数出てきます。いずれもハロワで公表されますので、まだまだチャンスはあると思いますよ。

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  • ただの職業訓練なら誰でもいつでも申し込めます。 公共職業訓練でしかも教育訓練給付金と雇用保険受給が目的なら 離職してからじゃないとだめです。(離職票の有無は関係なし) ここ見てね⇒http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/kyouiku/index.htm

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