雇用保険のリセットを考えるときは、給付を受けられるかどうか、と、給付日数が何日になるか、の二点について考える必要があります。 まず給付が受けられないと何も始まりません。 離職より前の2年間(算定対象期間)に支払基礎日数が11日である完全月が12月以上必要です。 この2年間に、離職の会社の前の会社での加入期間がある場合は、その期間も対象とできますが、対象とできるのは支給決定を受けていない期間に対してのみです。 給付を実際に受けたかどうかは関係ありません。 つまり、支給決定を受けていると、給付の可否を考える場合の被保険者期間としては通算できなくなります。 給付が受けられる、となる場合に、次にそれまでの被保険者としての在籍年数(算定基礎期間)に応じて、給付の日数が決まります。 この算定基礎期間については、離職と就職の間が1年以内で、かつ、給付を受けていない場合は、支給決定を受けていたとしても、通算できることとなっています。
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