解決済み
パート、扶養内などについて教えて下さい。 フルタイム経験しかなく、初めてパート勤務をします。今は専業主婦で夫の扶養に入っています。子供が幼稚園です。仕事は週4、6時間以内、時給は1000円です。 計算してみると… MAX 月 16日×6h×1000=96000円 年 96000×12=1152000円 所得税 103万円を超えると…10%程度? 住民税 均等割額+所得割額=5000+(1152000-50000)×10%-1152000×5% 所得割額(前年中の所得金額-所得控除額)※×税率-税額控除額 厚生年金+厚生年金保険=月1-2万? ①扶養内が月88000?円以内と聞きますが、8000円しか違わないなら扶養内の方がお得なのか? ②年金については将来もらえる金額が増えるので、目先のお金は我慢してなるべく付けてもらうべき? 従業員は501名以上いるので、30時間じゃなくて20時間かもしれないが未確認。 ③この先、妊娠して育休給付金を権利を得るには、雇用保険に入る必要があり、つまり週20時間以上働く必要がある? 会社は、こちらの希望を聞いてから、シフトを立てるとおっしゃってくれています。
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ご主人の年収、扶養手当の有無などによりますが、扶養外れて働くなら年収160-180万ぐらいは稼がないと、世帯収入は扶養範囲内より下がります。 年収100万になると、住民税が発生します。 103万になると質問者さんに所得税が発生しますが、年収150万まではご主人の年収にもよりますが、税法上の扶養範囲内です。つまり控除は受けれます。 106万から厚生年金に加入する条件は以下の通りです。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金が月額8.8万円以上 ・雇用期間の見込みが2ヶ月以上 ・学生ではない ・事業所の従業員数が101人以上 ※2024年10月からは51人以上まで条件がさがります。 育休取得については、同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること。子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること、所定労働日数が週2日以下でないことが条件になります。 育休手当をもらうには、休業前に雇用保険に加入していること、育児休業に入る前の2年間で、11日以上出勤している日が12ヶ月以上あること、育児休業中に月の労働時間が80時間以内であること、かつ月の就労日数が10日以下であること、育児休業中に、休業前の8割以上の賃金が支払われていないことです。 また雇用保険の加入条件は1ヶ月以上働く見込みがある、週の所定労働時間が20時間以上、学生でないことの3つです。 6時間勤務なら1時間の休憩が必要ですから、時給換算時間は5時間、つまり週4なら週20時間で、2万×4週で8万、そこに交通費やら他手当がついたものが給与となります。 厚生年金は標準報酬月額の等級、また健康保険は加入する保険組合により保険料が決まります。 年収106万なら手取り年収は89万ほどになります。115万なら98万ほどになります。 年金額はさして増えません。国民年金より保険料少ないので、基金がないなら自身で確定拠出年金をするなどさないと、国民年金と国民年金基金の合計と余り大差ない老齢厚生年金額となります。 つまり、育休取得しかつ手当も欲しいが、フルタイムは希望せず税金は支払いたくないならば、雇用保険に加入しつつも、年収100万にならないようしないとなりません。 そうなると時給1000円、週20時で給与が8万、残り3000円内に交通費やら残業代など納めないとなりません。 ですが、かなり厳しいかなとは思います。 交通費がないとしても残業代とか、たまにでるだろう賞与みたいな一時金などあるのを考えると、100万以内にするには週15-18時間勤務か、時給を下げない確実にはなりません。 ただそうなると現状は雇用保険に加入できなくなります。 また健康保険組合により、月83333円以上が1カ月でもあれば社保加入になる、また扶養から外れる場合もあります。 なので、雇用保険に加入するために20時間ギリギリ働くのもかなり綱渡りな状況です。 つまりパートで短時間勤務で雇用保険には入り育休手当はもらいたい!という考えが無理ゲーなのです。
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