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子会社解散。社員は親会社の社員になる。 この場合基本給や残りの有給の日数。 退職金などは法律上どうなるのでしょうか。例えば子会社の社員の時、基本給が30万円だと親会社の社員になっても基本給は30万より下げることはできないとか、子会社で勤続20年の人は親会社に移っても翌年の有給付与日数は20日もらえるなど… 詳しい方教えて下さい。 よろしくお願いします。
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その子会社が実質上親会社の一部門であると見なされる場合は親会社が雇用契約を承継しなさい、という判例があります。 裏を返せば、独立して事業を行っている子会社は雇用契約が承継されなくても妥当ということになると思います。
どういう形で社員になるかによります 契約を変えるだけなら退職金はなしですが、有給は引き継がれます ただ、新規雇用扱いなら有給はどうしようもないです あくまで別の会社なので給与も下げてはいけないとかはないはずです 同会社、別業種とかなら話は変わりますが
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