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私の妻は兼業主婦で8時から17時まで働いています(12時から13時までは休憩)。 子供の学校から子供が熱が出たため迎え…

私の妻は兼業主婦で8時から17時まで働いています(12時から13時までは休憩)。 子供の学校から子供が熱が出たため迎えに来てほしいと15時に電話があり半日有給を使い早退しました。その場合13時から15時まで働いた分は、会社は支払う必要がありますか? よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その企業の判断次第ですが、半日有休を取り入れているならばその時間帯の就業規則があるはずですのでそこをご確認ください 一般論として このケースは半日有休の要素には該当しないと思います。 通常常識として、半日とは所定労働時間の半分ですのでね (あなたの会社では、8~12,13~17で決められてませんか) 有休時間中に労働はさせれませんので、会社の定めの時間帯以外はこのような取り方はできないです。マ~その会社の判断次第ですが(時間有休制度がない場合)通常は早退か?ま~黙認で勤務していたとして給与を払うか、でしょうね。それが正しいかと思いますが、時間有休制度があれば別ですが。 この質問は会社にお聞きください

    ID非公開さん

  • うちは勤務実態に合わせて普通に支払われます その時間なら半休はもったいないから時間有給を使いますが

  • ないですね。 本人が13時の時点で半休を取りたいと言っていたのに15時まで取らせなかったのなら、支払う義務も出てきますが、今回のケースは双方とも想定することが不可能な状況です。

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