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みなし残業について質問です。 うちは運送屋で固定残業代としてみなし残業が60時間ついています。 休みは日曜日、法…

みなし残業について質問です。 うちは運送屋で固定残業代としてみなし残業が60時間ついています。 休みは日曜日、法定外休日として土曜日。 週休2日をうたってます。しかし部署によっては土曜日も配達があり会社はみなし残業払っているんだから土曜日は走るのが会社指示なら当たり前と言っています。 みなし残業をもらっていると法定外休日に走っても給料は別にもらえないんでしょうか? 土曜日配達ないドライバーは週休2日で配達があるドライバーは手当てもなく走らないといけないとか納得できなくて‥‥ ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • 「みなし残業」とは事前に労使間(会社と社員)で残業をこれだけするからと言う取り決めを双方同意の元で交わした契約となります。ですので、その分の残業を命令されれば従わざるを得ないです。 法定休日(貴方の会社は日曜日っぽいですが)であれば、休日労働の割増が必要ですが、法定外休日であれば割増は必要ないことになっています。また、法定外休日なので、休日出勤ではなくて週の労働時間の上限である40時間を超えた残業として扱われます。 なので、1日の労働時間が不明なのでなんともですが、1日5時間とかであるならば月~土の合計は30時間ですので、法定内残業で残業割増も必要ない話になります。

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  • はいそうです。 国が法律として定めているのが法定休日で、その日は休ませなきゃならないわけですが。 会社が独自に決めた休日は命令で出勤させることが出来ます。もちろん割増付けて払わなければいけないのですが、既に固定残業を付けているならそれで相殺できます。 もちろん元々休日なので何か断る正当な理由があれば断ることは可能です。

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