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社会保険の加入条件と労働時間について 今の会社に入って半年経ちます。社会保険の加入条件は月の労働時間が130時間以上で…

社会保険の加入条件と労働時間について 今の会社に入って半年経ちます。社会保険の加入条件は月の労働時間が130時間以上で2ヶ月連続しないと入れないそうです。ネットで調べると週20時間以上とか週30時間以上とかまちまちで正確な情報が分かりません。 社保の加入条件は会社によって変わるんでしょうか。 土日休みで休憩も1時間50分あるので、社保の加入条件が会社によって違うなら転職も視野に入れてます。 また、先述した休憩時間ですが、私の会社は拘束6時間以上で1時間の休憩が義務とされています。 そのほか各時間で10分休憩が数回あるので、拘束6時間超える場合は実働時間がかなり減ります。 これも特に労基法では問題にならないんでしょうか。(未払いならかなり問題ですが休憩取るだけだしやっぱり?)

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 社会保険加入者の数によって、週20時間以上(他にも条件あり)で加入出来る会社と、週30時間以上で加入出来る会社があります。 週20時間以上で加入出来るのは、現在は社会保険加入者101人以上、来年の10月からは51人以上の規模の企業です。 質問者さんの勤務先は週30時間以上で社会保険に加入出来る規模だと思いますが、入社時に加入条件を満たす契約をしているのであれば、入社時から加入です。 加入条件の1つに「2ヶ月を超える契約」があり、これを拡大解釈して、3ヶ月目からでないと社保に加入させない会社がありますが、違法です。 法定時間を上回る休憩時間を設けることについては違法ではありません。 休憩は名目で、実際には働いているのに給与が支払われていない場合なら違法です。

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  • 健康保険については、月130時間とは週に換算すると30時間になり、勤務先の企業規模がフルタイム従業員100人以下なら、判断基準として妥当でしょう。それを超えてのフルタイム労働者がいるなら、週20時間以上かつ月所定賃金88千円以上契約、2カ月超える雇用見込み、昼間学生でないをすべて満たしていれば、社保適用となります。 休憩時間については6時間超え8時間以下は45分、8時間超えは1時間が最低条件なので、それ以上与える分には問題ありません。逆に与えたことにして働いた時間から差し引くのでしたら違法です。

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