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雇用保険被保険者証の再交付について質問です。

雇用保険被保険者証の再交付について質問です。12月1日より採用した社員が雇用保険被保険者証を所有していない事が分かりました。「前勤務先からも受け取ってない」と本人が言うのですが、「雇用保険受給資格者証」は所持しておりました。以下、質問です。 1.「雇用保険受給資格者証」に被保険者番号は記載されているので、当社は雇用保険被保者資格取得届は提出できてしまうのですが、このまま(=紛失状態のまま)提出は可能でしょうか? 2.雇用保険被保険者証の再交付は必要だとすれば、これは本人が手続きするのでしょうか? 当社が行って良いのでしょうか? 3.また、後学のために、「雇用保険被保険者証」と「 雇用保険受給資格者証 」の違いを教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険被保険者証」は、会社が雇用保険の加入手続きをした際に発行され、会社経由で本人に手渡しとなります。 基本的には、雇用保険加入時に本人に渡すものですが、会社によっては退職時に渡すところもあるようです。 転職する際に新しい会社に手渡す書類でもありますが、それは雇用保険番号を確認するためのみですね。 「 雇用保険受給資格者証 」は、失業給付の手続きをした際に発行される資格者証です。失業給付の手続きをしていない人は持っていません。失業給付額や退職理由なども記載されているので、本人が気にされていないのであれば、こちらを転職先に見せても問題ないですね。 なので、雇用保険被保者資格取得届は、このままでも提出可能です。 もし、ハロワ手続き時に「雇用保険被保険者証」が無いなら無いで、ハロワでその折伝えれば、向こうで調べてくれるので。 でも今回は、「雇用保険受給資格者証」で確認できていますから、ハロワで調べてもらう必要は無いですね。 そもそもハロワ手続きの際には、「雇用保険受給資格者証」などは持参しなくても良いはずですから心配は不要ですね。 「雇用保険被保険者証」の再発行を希望する場合は、本人のみになります。

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