回答終了
優勝パレードの半強制なボランティアについて、仮に労働基準法違反を理由に、大阪府、大阪市を提訴していくとすれば、どのような流れになりますか? 誰が原告になるのが普通ですか?
基本的に労基法37条で時間外勤務には残業代を支払わないといけません。
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半強制≒強要って事なら労働法より刑法に近いんじゃない? それに原告ってその相手と法廷にて争いたい人(質問者さん?)では。
公務員は労働基準法の適応外なので「そもそも論」ではありますが・・・ まあその点は無視したとして、「半強制なボランティア」という日本がまずおかしいです。 強制=自分の意思とは関係なく断れない ボランティア=自発的に参加するもの なので相反します。 なので「本当は強制で絶対に断れないのに、ボランティアと言うことにしておけ!」という指示命令があったのなら、 ①その指示命令の存在(LINEでも文達でも) ②強制力の存在(断った時の害悪はなにがあるのか) の2点を証明していくことになるでしょうね。
公務員に労働基準法は適用されません。
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