教えて!しごとの先生
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優勝パレードの半強制なボランティアについて、仮に労働基準法違反を理由に、大阪府、大阪市を提訴していくとすれば、どのような…

優勝パレードの半強制なボランティアについて、仮に労働基準法違反を理由に、大阪府、大阪市を提訴していくとすれば、どのような流れになりますか? 誰が原告になるのが普通ですか?

補足

基本的に労基法37条で時間外勤務には残業代を支払わないといけません。

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回答(4件)

  • 提訴するのはボランティアをした方だと思います。 ボランティアしたくないなら、その時点で断ればいいのに、どうして後になって言い出すんですかね? もし残業扱いにしたり、外部委託したら貴重な税金を特定の企業に使うのはよくないと言われるでしょうね。 警備など無しで開催して事故が起こったら、行政の怠慢とかミスと言われるでしょうね。 クレーム入れたのは左巻きの方なのか、それとも孤独な老人なのか? 日本はどんどんつまらない国になりますね。

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  • 半強制≒強要って事なら労働法より刑法に近いんじゃない? それに原告ってその相手と法廷にて争いたい人(質問者さん?)では。

  • 公務員は労働基準法の適応外なので「そもそも論」ではありますが・・・ まあその点は無視したとして、「半強制なボランティア」という日本がまずおかしいです。 強制=自分の意思とは関係なく断れない ボランティア=自発的に参加するもの なので相反します。 なので「本当は強制で絶対に断れないのに、ボランティアと言うことにしておけ!」という指示命令があったのなら、 ①その指示命令の存在(LINEでも文達でも) ②強制力の存在(断った時の害悪はなにがあるのか) の2点を証明していくことになるでしょうね。

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  • 公務員に労働基準法は適用されません。

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