地方公務員法28条2項では、「刑事事件に関し起訴された場合」は休職させることができますが、「告訴」に関する規定はありません。 ただ、告訴に至った背景を勘案して「その職に必要な適格性を欠く」と判断する場合は、同法28条1項に基づいて降任・免職することができます。 【地方公務員法】第28条(降任、免職、休職等) 第2項 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合 二 刑事事件に関し起訴された場合
なるほど:1
推定無罪の原則から、告訴されただけでは処分はありません。 ただ、事実関係に争いがなく罪を犯したことが確実なら処分が行われることがあります。
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