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430における10分に満たない休憩や積み下ろしの時間の扱いについて トラックドライバーです。 実例ですが

430における10分に満たない休憩や積み下ろしの時間の扱いについて トラックドライバーです。 実例ですが休憩20分取得、連続運転時間が3時間53分の状態で荷積み先で荷積み開始(デジタコで荷積みボタン押下) ↓ 8分で荷積みし終了。あと2分粘って430をリセットしたい所ですが諸々の事情から発進せざるおえない(後ろで他のトラックが待ってるとか荷主が数メーター先の倉庫で次の荷物を用意して手招きしてるとか色々です) ↓ 動き出した瞬間にデジタコに違反発生の画面。 それはその8分がタコの設定上?連続運転時間として加算されてしまう為。 休憩もそうですが10分未満は休憩とみなされませんのは周知の事実ですが、かといってそれが運転時間にスライドして加算されてしまうのは正しい扱いなのでしょうか? わが社ではそれでペナルティとして大幅な減給があります。。 労働の改善基準の文章には4時間以内、ないしは4時間経過直後に休憩を取得する事と明記あります。直後なので例であげたようなケースですと荷積み終わった直後にリセットする為に休憩をとってるので問題ないはずです。例えば渋滞にはまってとか交通状況でとまれないとか様々なケースがあるはずです。 厚生労働省の相談窓口に聞いても同じ返答で直後にとれば全く問題ないとの事。 なのに問答無用で4時間超えたから違反、減給という措置を取る会社にはどのような対応をとれますでしょうか? 労働条件、給与、残業 | 労働問題・1閲覧・50

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    自分の会社でもそのケースであれば、 始末書を書かされ査定に影響します。 続くような大型は乗れなくなります。 基本的には4時間29分の間に 30分以上停まること。 分割も許されるが、 1回は10分以上でなければならない。 今回の場合は荷積み時間8分が加算されて連続走行4時間を超えたと考えるより、 20分休憩、3時間53分、8分停車。 20+3.53+8=4時間21分 4.29−4.21=8分 4時間29分の間にもう 10分停まる余裕がないのでアウトです。 自分は他社の運送業の組合集会で そう考えた方が良いと習いました。 ま〜どっちでも結論は同じですけど。 自分の会社の場合、 工場とかの積み込みで同じような事は起きますが、残り5分以内ならリフトマンに説明をして動きません。 今は工場や倉庫関係も430をわかってる所が多いので、特に揉めることはありませんが、何かあれば会社から連絡をさせます。 また渋滞、事故等で停まれない場合、 会社に連絡をして事務員に渋滞マップの画像を残してもらいます。 監査が入った場合に渋滞していた証拠が無いと、渋滞だったと説明してもアウトです。 今回のケースであれば後2分なので、 配車の問題では無いと言えます。 減給の額によっては争えますが、 減給がおかしいというのは難しいです。

  • 長距離ドライバーです。 あなたが30分休憩すればよかっただけです。 そこで連続運転はリセットされたからです。 積込みの時間も30分以下では連続走行に編入されてもなんら不思議ではありません。 「車が完全に停車してから30分以上」です。 430厳守は会社が監査でヤラれる故にペナルティを設けているのでしょう。営業停止処分となればあなたも含めて皆稼働不可能となり売上なし、給与なしとなるのですよ。 法律に則した会社のルールに異義があれば他社へ転職すればよいだけです。

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