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過払い給与について質問があります。 会社を退職した際に合意書を結びました。後日私が未払い残業代を請求すると清算条項…

過払い給与について質問があります。 会社を退職した際に合意書を結びました。後日私が未払い残業代を請求すると清算条項があるため、残業代は支払わない、支払えるのは最後の1月分だと回答されました。清算条項をしっかり調べずサインをした私が悪かったと思い、1ヶ月の残業代だけを私が指定した口座に振り込んでもらうようにしました。 しかし実際に振り込まれた金額は指定口座に残業代、給与支払い口座に通常の給与プラス請求した残業代が振り込まれていました。ようは残業代が2重で振り込まれています。 私は指定口座の分しか確認しておらず、会社の代理弁護士に電話をし、『振込を確認しました。これで今日以降お互い債権債務無しですよね?』と確認し、弁護士も、はいこれ以上はお互い請求しないということになりますと回答されました。 後日に給与口座に振り込まれている金額が多いと分かったのですが、これは返さなければならないのでしょうか? 未払い残業代は清算条項で払ってもらえなくて、過払い給与は清算条項があっても払わないといけないのかどうか、どなたか分かる人がいらっしゃいましたらご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 残業代=労働に対する対価 とするなら、過剰に受け取っていたことがわかってたのに弁護士へ黙ってたのなら、後日弁護士か裁判所等から通知が来るかもですね。 清算条項以前の話だと思いますよ。

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