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給与の未払いがあるので労基に相談したのですが、未払いの詳細は会社内で人材を紹介して報酬を得るキャンペーンに対する未払いで…

給与の未払いがあるので労基に相談したのですが、未払いの詳細は会社内で人材を紹介して報酬を得るキャンペーンに対する未払いで、それ故に給与未払いには該当せず労基の指導が出来ないと言われました。そこを見越して未払いをする会社は悪質ですが。。。ただし、給与・賃金に該当するということなら労基にもこの悪質な会社に指導してもらえます。。社員が自社の社員となるよう採用活動を行うことは、業務の一環として賃金を支払うこともできます。この行為を会社業務ではなく行うには許可を都道府県労働局より取らねばなりません。これを取らずに行った場合、職業安定法違反となり、会社は罰せられます。従って人材を紹介した行為は業務であり、受け取る報酬は賃金でなければなりません。このように労基に説明して人材を紹介した行為を給与・賃金として認めてもらい会社へ指導いただくことは可能でしょうか? 証拠は存在しますが、会社はすでに証拠がないと先日出した内容証明に反論してきました。このまま民事調停や少額起訴で万一勝てないよりもこの悪質な会社に労基により指導いただきたいのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2点の意味で不可能です。 ①まずお書きになっていることすべてがあなた個人による拡大解釈であり、何一つ職業安定法違反に該当しません。 かなり自分にだけ都合がいい解釈に偏っています。 ②仮に該当しても、職業安定法はハローワークの管轄なので、労働基準監督署になにを求めても行動してもらえません。

    なるほど:3

    ありがとう:2

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