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休日出勤についてです。 休日出勤の場合8時間以上働いたら 1.35倍で給料は付きますか? またついてない場合は…

休日出勤についてです。 休日出勤の場合8時間以上働いたら 1.35倍で給料は付きますか? またついてない場合は違法ということでしょうか? どなたかわかる方お答えください。よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    休日出勤には2つあります。 週に必ず一日(又は4週に4日)は休まないといけない「法定休日」と、 その他に会社が決めた休み「所定休日」です。 休日手当は、法定休日に勤務し、本来は「振替休日」を与えられるのが大原則ですが、やむを得ず振替できなかった場合は、休日手当の0.35が加算されます。これは、8時間を越えても同じで、時間外手当が更にプラスされることはありません。 ただし、深夜割増の時間帯(22時〜翌5時)の間は、深夜割増が加算されます。 ↓ https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/20404/2040409.html

  • 法定休日は1、35倍。 法定外休日は1、25倍。

  • これを最初に知る必要あります。 週において一日以上の休日を与える事(法律上)この日が該当する場所が休出で、それは日曜日と言う事では無いです。 つまれば、その48時間を超えている場所の週の曜日が該当、ただし法とは←の説明の所です。 そして会社規定とは、会社が定める所による規定であって法律よりも下の基準であってよいですが、会社指定が土日を休日(一般的に)と約定により規定すると、法律にな無い場合でも休日に該当します。 これを法定外休日と言って、会社規約上位設定の休日の事。 これに対しては自由ですが、1.25で定めるか、法のままでもいい訳です。 下位基準にして1.25倍でもいいですが、40時間越え1.35倍の自主基準でもいい訳です。 連続6日までは1.25倍で計算する事になります。(法律の場合) 超ホワイト企業だと、それが6日に1.35倍になります。

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  • その休日が法定休日であればの話です。無ければ、休日の割増は無いです。あれば、法定外残業の2割5分と法定休日の割増3割5分の足された金額となります。

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