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会社の役員というのは一体何処までの役職を役員と言うのでしょうか?

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回答(2件)

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    会社法329条では、取締役、会計参与、監査役となっています。 しかし、会社法施行規則では、これに更に、執行役、理事、監事が加わります。 一般的には、執行役員も含めるとする考えが多いように聞きます。 また、役員等という場合には、会計監査人も含めるとすることもあります。 結論としては、一概にはいえません。 個人的には、会社法329条に賛成です。

  • 文字通り、取締役や執行役、監査役など、役と文字がついている役職のことを言います。 部長、次長、課長などは関係ありません。 株主であれば、社員じゃなくても役員になったりするパターンもありますね。

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