解決済み
会社法329条では、取締役、会計参与、監査役となっています。 しかし、会社法施行規則では、これに更に、執行役、理事、監事が加わります。 一般的には、執行役員も含めるとする考えが多いように聞きます。 また、役員等という場合には、会計監査人も含めるとすることもあります。 結論としては、一概にはいえません。 個人的には、会社法329条に賛成です。
文字通り、取締役や執行役、監査役など、役と文字がついている役職のことを言います。 部長、次長、課長などは関係ありません。 株主であれば、社員じゃなくても役員になったりするパターンもありますね。
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