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退職合意書 退職勧奨をされた。 しかしそこには、 退職勧奨の受け入れ(会社都合退職) と書いてあった為、会社都合での退…

退職合意書 退職勧奨をされた。 しかしそこには、 退職勧奨の受け入れ(会社都合退職) と書いてあった為、会社都合での退職になるのならばと思い合意した。 しかし、離職票の退職理由欄に、本人が退職を申し出た とあった。 それを見て不思議に思い、退職勧奨の意味を調べたところ、そもそも会社都合ではなく、自主退職扱いになることを知った。 しかし合意書にははっきりと 退職勧奨の受け入れ(会社都合退職) と書かれている。 また、別の項には、退職理由を問われた際には円満退職とすること、今後一切の異議申し立て又は請求などの手続を行わないものとする。 とある。 退職勧奨の受入(会社都合退職)という契約自体が無効に思えるし、騙された感しかないのだが、これはもうこういうものなのだろうか。 離職区分は4Dになっている。 病気になりいける目処がたっていなかったからだ。 しかし、退職は希望しておらず、どうしても(会社都合退職)というのに悪意があったように思えてしまう。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • >病気になりいける目処がたっていなかったからだ。 会社にはまず休職期間を定める事が可能。 それまでに復帰の見込みが立たなければ自ら退職するのが契約上の事かと。 ⇒労働力を提供できないため。 その契約書のコピーを持っていればなんとかできるかもですが、そもそも働ける見込みがなければハロワでも給付開始を遅らせる手続きをするために、医師の意見書を受け取り記載して貰い異議申し立てをする位かと。 無論遅らせるので給付は受けられません。 ここで会社と争っても時間と場合によっては費用がかさんで面倒かも。 まずは休職期間満了か否かで争います?

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