解決済み
> 個人事業主 > 週30時間以上、1年以上でアルバイト > 社保関係はすべて引かれています これなら、 本業が週30時間以上のアルバイト 副業が、個人事業と考えれば見方が少し変わり、 考えがまとまりやすいのでは。 出産手当金(健保)は、無条件に対象 育休手当(雇用保険)と失業保険(雇用保険)は、 両方でなくどちらか一方が対象の筈。 受給対象になるなら、個人事業も中止する。 個人事業であり続けるなら、対象外との判定もあるかも。 産前産後の8週間の期間も含め、個人事業をやめるなら、 個人事業取引先にも、より安全サイドになるかと。 掛け捨てにはならない筈。
①健保の給付は対象です。 出産手当金、出産育児一時金は両方とも権利があります。 雇用保険は、生業があるなら、ご認識のように対象外ですね。
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