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個人事業主として週30時間以上、1年以上でアルバイトもやっています(社保関係はすべて引かれています)、生活のほとんどがア…

個人事業主として週30時間以上、1年以上でアルバイトもやっています(社保関係はすべて引かれています)、生活のほとんどがアルバイト収入で成り立ってます。①このまま個人事業主の場合は出産手当金(健保)や育休手当(雇用保険)や失業保険(雇用保険)は保険料の掛け捨てなだけで受給権はなく、もらえないという事ですよね? ②出産手当金(健保)や育休手当(雇用保険)や失業保険(雇用保険)を活用(申請)する寸前に廃業届けを出しておけば受給権が発生して掛け捨てにはならずに済むということですよね?

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回答(2件)

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    > 個人事業主 > 週30時間以上、1年以上でアルバイト > 社保関係はすべて引かれています これなら、 本業が週30時間以上のアルバイト 副業が、個人事業と考えれば見方が少し変わり、 考えがまとまりやすいのでは。 出産手当金(健保)は、無条件に対象 育休手当(雇用保険)と失業保険(雇用保険)は、 両方でなくどちらか一方が対象の筈。 受給対象になるなら、個人事業も中止する。 個人事業であり続けるなら、対象外との判定もあるかも。 産前産後の8週間の期間も含め、個人事業をやめるなら、 個人事業取引先にも、より安全サイドになるかと。 掛け捨てにはならない筈。

  • ①健保の給付は対象です。 出産手当金、出産育児一時金は両方とも権利があります。 雇用保険は、生業があるなら、ご認識のように対象外ですね。

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