教えて!しごとの先生
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至急!36協定について! 特別条項なしの普通の36協定であれば月45時間 年間360時間ですよね? これは、最大で …

至急!36協定について! 特別条項なしの普通の36協定であれば月45時間 年間360時間ですよね? これは、最大で 6ヶ月は45時間残業 (45×6=270時間)残りの6ヶ月を15時間残業(15×6=90時間)(計360時間) 残業させられるってことですよね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 6ヶ月というのは特別条項における45時間超えの規制ですので、45時間ギリギリの残業は最大8ヶ月、ただし残り4ヶ月は残業ゼロとなります。 また、均等に残業を命じる義務はありませんので、ある月での上限は常に45時間です。

    1人が参考になると回答しました

  • 提示の回数が上限というわけではないので、 月45時間×8月=360時間 に達したら、あとは期間末まで定時でお帰りさせることも可能です。なお、法定休日を曜日特定してれば、協定枠内の回数を限度にその曜日の休日出勤をもって、時間外とあわせ月100時間に達せず、複数月平均80時間以内に抑えることで残務処理も可能です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 調べたら以下のようにありました。 1日あたりの残業時間についての上限は特に定められていませんが、1ヶ月に45時間、年間360時間が残業時間の上限です。 年間なんだから、6か月の残業時間合計は180時間では?

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