教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇 時期変更権について 3ヶ月後に有給を5日間使用したいと考えております。

有給休暇 時期変更権について 3ヶ月後に有給を5日間使用したいと考えております。ただし、1・2ヶ月後に社員が1名ずつ、計2名辞めるため、代替社員がいないという理由で時季変更権を行使されないか心配です。 業務内容は私にしかできないものや研修等はなく誰でもできる内容です。 上記条件(人がいない)で時季変更権は行使されるでしょうか?また行使された場合、会社側の要求は通るのでしょうか? ちなみに繁忙期ではありません。 私としてはその時期にどうしても休まなければならない事情がありどうしても譲れません。 有給休暇取得について詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

続きを読む

38閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    人員補充は事業者の責務ですので、あなたはいついつ年次有給休暇で休むと時季指定権を行使されてください。事業者が責務を果たしても果たしきれなかったとき、時季変更権の有効さが増すでしょう。はなからの行使は効力はないでしょう。

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題、働き方

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる