解決済み
有給休暇 時期変更権について 3ヶ月後に有給を5日間使用したいと考えております。ただし、1・2ヶ月後に社員が1名ずつ、計2名辞めるため、代替社員がいないという理由で時季変更権を行使されないか心配です。 業務内容は私にしかできないものや研修等はなく誰でもできる内容です。 上記条件(人がいない)で時季変更権は行使されるでしょうか?また行使された場合、会社側の要求は通るのでしょうか? ちなみに繁忙期ではありません。 私としてはその時期にどうしても休まなければならない事情がありどうしても譲れません。 有給休暇取得について詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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