そうですね、不思議な話ですね。審査請求ならともかく、一番最初の給付請求は所轄で判断されるものです。特殊な請求だったのでしょうか。
システム上、そのようになっています。 調べて、決定するのはあくまで労働基準監督署(長)ですが、「その考え方に間違いはないか」という確認を労働局に取ります。 いわば二重チェックのようなものですね。 なので労働基準監督署が出した決定(原処分)に異を唱えて労働局に不服申し立てをしても、ほぼ通らないのです。
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