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傷病手当と失業手当についてお尋ねします。 8月にケガをして病欠で仕事を休みました。 10月初めまでの診断書を貰い勤め…

傷病手当と失業手当についてお尋ねします。 8月にケガをして病欠で仕事を休みました。 10月初めまでの診断書を貰い勤め先に提出しその後有休消化をして10月末で退職と言う形を取りました。退職後半月して傷病手当給付金の書類が勤め先から届きました。離職票は届かず失業保険の手続きと健康保険の手続きが出来ません。 傷病手当給付金を貰っている期間は失業保険の手続きが出来ないのでしょうか? また65歳を迎えて年金を貰う歳になります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業保険というものはないです。雇用保険です。 また、傷病手当給付金というものもないです。傷病手当金です。 雇用保険の基本手当(あるいは高年齢求職者給付金)は、病気で働くことができない間はハローワークに給付請求(求職の申し込み)をしても受理されません。つまり、結果的に、傷病手当金を受給している間は基本手当は受給できない(言い換えれば、同時受給はできない)ことになります。 なお、老齢厚生年金を受給中、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢厚生年金の日額(年金額の360分の1)よりも傷病手当金の日額の方が多い場合は、その差額が支給されます。 老齢基礎年金は別です。(影響を受けません。)

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