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有給についてです。 私はパン屋でアルバイトをしてから今年の10月に1年を超えました。 ですが、一度も有給をもらえたこ…

有給についてです。 私はパン屋でアルバイトをしてから今年の10月に1年を超えました。 ですが、一度も有給をもらえたことがありません。店長に問いただしたら、社内規定は存じ上げませんと言われました。 ただ、今日本社から返信があったと言われ、給料明細の右上に有給残が書いてあると言われました。 ですが、1年分見返してもずっと0日のままです。 普通は半年以上の勤務、そして全労働日の8割でもらえるそうです。 私のバイトには、最低週何日勤務などルールがありません。 アルバイトをするときに書いた労働契約書には有給のことについて()書きのままで何も書かれていません。 これって、パン屋でアルバイトやパートをしているものは永遠に有給がもらえないのでしょうか。 ちなみに、私以外のパートもアルバイトの方ももらっていません。 社員は店長のみです。 ご回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

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    有給休暇は勤務開始から半年目に初回の付与が行われます。 これは労働基準法の定めなので、勤務先が付与していないと言っても法律により付与されています。 付与日数は週所定労働日数により決められますが、週の勤務時間が常に30時間以上であるなら最高日数である10日が付与されます。 週30時間未満であり、出勤日数も不定である場合は、勤務開始から半年間の出勤実績により週所定労働日数を算定します。 実際の種金日数を数え、それを2倍した日数を年間所定労働日数として、下のURLにある付与日数に当てはめてください。 なお、有給休暇の使用には使用申請を出すことが必要ですが、その申請方法は会社ごとに定められるものです。 店長がそれを知らないというなら、ラインなど証拠が残る形で使用申請を行い休めばいいです。 まんいちそれが認められておらず、欠勤扱いにされるようなことがあればその証拠が役に立ちます。

  • まず雇用契約書などに有給について明記や説明は不必要です というのも法律で規定してますし、成人年齢であれば法律は当然知ってる或いは調べる能力があると見なされます また、有給は労働者の『権利』なので行使する側が当然理解してるものと見なします そして、権利なので当然使わないことも出来るので有給の使用を促す必要は基本はないです また、有給は基本的に雇用契約ベースで考えます 例えば雇用契約は週4だが、 基本週3や2しか働いてなければ3なら1日、2なら2日欠勤し、所定の労働日数をクリアしてないと見なされます その辺で有給付与条件下回ってるとかないですか? 契約は週何日で 実労働日数はどんな感じですか?

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