[所定給付日数]の「1/3以上」が 「給付残日数」として残っている状況で、 「再就職手当」の受給要件をすべて満たして再就職した場合、 「給付残日数」に応じた「再就職手当」が支給されます。 <適当な例> 「所定給付日数:90日分」の場合 ①「基本手当受給日数:30日」の場合 (※)[給付残日数:60日] 再就職手当:[基本手当]の42日分 ②「基本手当受給日数:60日」の場合 (※)[給付残日数:30日] 再就職手当:[基本手当]の18日分
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