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通勤手当の課税について 片道10キロ以上15キロ未満で非課税上限額7100円ですが、1万円を貰っている場合、超過分…

通勤手当の課税について 片道10キロ以上15キロ未満で非課税上限額7100円ですが、1万円を貰っている場合、超過分の2900円は課税所得になりますか。また、この超過分2900円は103万円以内の所得に入れて計算する必要があるのでしょうか。 本来、所謂"103万円の壁"には通勤手当を入れないということを聞いたので、超過分をどのように計算すれば良いのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    上限を超えれば課税所得として103万に含まれるが、これはあくまで会社側の判断だから職場に確認してください。 通勤手当について労働基準法に規定はなく、支給の義務についての定めもありません。完全に会社ごとの裁量に任されています。そのため、支給しないケース、限度額や支給の対象範囲を制限しているケースなど、企業ごとに通勤手当の取り決めは異なります。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

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