解決済み
通勤手当の課税について 片道10キロ以上15キロ未満で非課税上限額7100円ですが、1万円を貰っている場合、超過分の2900円は課税所得になりますか。また、この超過分2900円は103万円以内の所得に入れて計算する必要があるのでしょうか。 本来、所謂"103万円の壁"には通勤手当を入れないということを聞いたので、超過分をどのように計算すれば良いのでしょうか。
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課税収入となります。
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