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適応障害で退職したものです。 新卒で5月に就職し10月8日から休職、11月10日にクビにされました。 休職期間は1ヶ月で…

適応障害で退職したものです。 新卒で5月に就職し10月8日から休職、11月10日にクビにされました。 休職期間は1ヶ月で休職期間までに体調が戻らなかった為自然退職だそうです。失業後のやる事ですが、 1.年金と保険の切り替え 2.年金と保険の免除申請 3.失業保険の手続き 4.再就職手当の手続き 会社からの受け取り書類 ・離職票 ・雇用保険被保険者証 ・源泉徴収票 ・年金手帳 これ以外に何かやることはありますでしょうか? 傷病手当は手続き中です。 又、新卒で1年も経たずに辞めてしまったので、失業保険や再就職手当など貰えるのでしょうか? 体調は以前と比べよくなっており仕事を探している状態です。 自分で調べてもわからないことが多く悩んでいます。 知っている方がいらっしゃればご教授頂きたいです。

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回答(4件)

  • 傷病手当金は入社1年未満でも受給可能ですが失業保険は合算で加入期間が1年無ければ受給できません。 障害者手帳保持者なら雇用保険加入期間6か月以上で支給対象になります。 と言う事で入社前に障害者手帳が無い状態なら合計で1年雇用保険に加入しなければ失業保険の受給資格がありません。 尚申請方法と退職方法を間違わなければ傷病手当金は最大で1年半受給する事が出来ますが、今回の場合事後手続きになるので休業期間中だけと言う事になるかもしれません。 在籍期間中に手続きが出来ていれば満額最大で1年半受給可能です。 解雇後の手続きなら在籍期間中だけの支給になります。 今回は関係無いかもしれませんが一応書いておきますけど制度的には傷病手当金は診断書が就労不可で受給可能で失業保険は診断書が就労可で受給可能で働ける状態にならない限り申請できません。

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  • 失業給付は退職日から1月ずつ区切りその1月に11日以上または80時間以上働いた雇用保険の加入月が少なくとも6か月必要です。 休職期間は除外されます。 傷病手当金は退職前に1年以上けんぽに加入していないので退職日までの請求となります。 最近は年金手帳や雇用保険被保険者証はコピーだったり、手続き次第返還されることが多いです。 再就職手当は失業給付の手続きができないなら無理です。

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  • 健康保険被保険者資格喪失証明書ももらってください。 国保に加入する際必要になります。

  • 残念ながら、失業保険や再就職手当は、被保険者期間が不足しているため、受給対象にはなりません。 また、傷病手当金も被保険者期間が1年未満のため、退職後の受給は出来ないでしょう。 手続きとしては、退職後14日以内に、健康保険の切替をしないと、無保険期間が出来てしまうため、その間に受診すると10割負担になるので、早く切り替えを行う必要があるかと思います。

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