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正社員からパートに雇用区分を変更した際の有給休暇や退職扱いについて質問です。

正社員からパートに雇用区分を変更した際の有給休暇や退職扱いについて質問です。子育てとの両立が難しくなってきたので、来年度より正社員からパートに勤務形態を変更する予定です。その際、一旦退職扱いになって退職金も出て、またパートとして雇用する、という形になると言われました。退職扱いになった場合、勤続年数や有給は一旦クリアになってしまうのでしょうか?

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回答(3件)

  • いろいろ異なります。 雇用保険:引き続き被保険者の場合は、「被保険者であった期間」は通算されます。 厚生年金:引き続き被保険者の場合は、標準報酬月額が直ちに変更され、当月分から(退職日が月末の場合は翌月分から)保険料が安くなります。 健康保険:厚生年金と同じです。 有給休暇:付与日数に関わる勤務年数は、そのまま引き継がれます。 ここまでは公的制度についてです。 社内での扱いについては、その会社によります。

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  • 1日もあいまなく雇用形態が変更されるだけで雇用が継続するなら、正規職の退職手続きは、雇用主側の勝手ですので、勤続年数、未使用数、前回付与日、年5日指定義務といった年次有給休暇にまつわる諸要素はリセットされません。

  • 一旦退職してと言うのですから、一度全クリアでしょう。

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