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標準報酬月額と厚生年金について とある派遣会社で2月から8月まで働いたのですが、標準報酬月額がかなり高額に設定されていて引かれる厚生年金の額がどう考えても実際の給与と見合っていません。厚生年金は4月〜6月までの給与の平均から算出され9月からその等級の保険料になるとの事ですが、実際働いた2月〜8月までで引かれすぎてるとも思えるくらいの厚生年金の還付請求をしたら通るのでしょうか? 例えば ・4月〜6月までの実際の給与がの平均が20万 ・標準報酬月額が25万に設定されていてその分厚生年金が多く引かれている ・実際の給与の平均が20万だとわかる書類を会社なり年金事務所に持っていく等すれば、引かれすぎていた年金は戻ってくるのか ということです。うまく説明出来なくてすみません。 上記の例で言えば、派遣会社が最初に標準報酬月額は25万と決めてしまっていたらもう還付請求も出来ないのでしょうか?
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標準報酬月額に250,000円はあり得ませんが、例として書かれているだけなのでそれは無視して回答します。 会社には、年金事務所及び健康保険組合が決定した標準報酬月額を本人に文書で通知する義務がありますが、それを隠して故意に高い標準報酬月額で保険料を計算して給与から控除していた場合は、賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反になります。この場合は、会社に対して差額の支払い請求をするといいです。 そうではなく、正しい標準報酬月額に基づき控除されていた場合はどうしようもないです。 よって、契約書と給与明細書を持って年金事務所に行き、標準報酬月額を確認してください。 なお、雇用時の標準報酬月額は、月給額だけでなく通勤費や見込み残業代も含めて報酬月額を算定して届け出するので、あなたが思うより標準報酬月額が高い場合はあり得ます。
ありがとう:1
> 標準報酬月額が25万に設定 どこどの健康保険組合でしょうか。すくなくとも厚生年金保険では、標準報酬月額は24万か26万のいずれかです。まだ給与明細をおもちなら厚生年金保険料から、料額表に照らし合わせてみてください。 2月入社8月退職なら、入社時の資格取得時決定の保険料のままとなります。月給制ならその契約月額と月割りの通勤交通費、見込みの月額残業代を込々で報酬月額を設定し、標準報酬月額を決めます。契約時総支給額20万の月給でも24万の標準報酬月額はありえます。 ただ入社時の契約月給といった固定的賃金部分が資格取得届記載と相違していたなら、元勤務先が資格時決定の修正をかけることはできます。見込みの残業代が実際少なかったという非固定的部分での理由では受け付けません。契約書給与明細書等お持ちでしたら、元勤務先に相談し見てください。ただ、届け出記載内容とあなたの標準報酬を決める積算内訳を元勤務先が持ち合わせていればの話なので、確実ではありません。
ありがとう:1
とある派遣会社で2月から8月まで働いたのですが なら 4,5,6の給与の平均は 関係ないです 報酬月額は まず 入社時に 資格取得時の決定といって 1か月まるまる働いたら の見込み給与で 報酬月額をきめます それが25万に設定されたのでしょう。 その後、4,5,6の平均から 9月分=10月支給給与 からの控除 の分を見直します これを定時決定といいます 質問者さんは 定時決定前に退職していますから 4,5,6の平均から算出される部分がないです 2月に資格取得時の決定をして、そのまま退職になっているので 派遣会社もあなたが引かれている額と同額はらっていますから いじわるをしているのではなく、見込みが多少ずれたという話 ですね。 残念ながら・・・戻る要素がないです
なるほど:2
ありがとう:2
それは、その前働いていた額で決まりますね。
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