解決済み
2023年12月6日退職ですと資格喪失はその翌日の12月7日です。 そこから応当日で遡って、月に11日以上または80時間以上働いた月の数を数えて12になった時点で資格ができます。 遡ると、11月7日、10月7日、9月7日、8月7日、7月7日、6月7日、5月7日、4月7日、3月7日、2月7日、1月7日、12月7日で12月になります。 12月7日から12月5日は3日ですので、半月にもならず計算上は無視します。 12月5日就職で、12月5日がカウントの最初の日とするには、翌年12月4日まで働けば、大丈夫です。 雇用保険13条に、基本手当の受給資格期間を規定していますが、それによると、「被保険者が、失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あった時に支給する」とあります。 12月4日離職で、それ以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あった時ですから、前年12月5日まで数えると12カ月になります。 それ以前に受給している失業手当は、上記のカウントには関係しません。
いいえ。 受給資格については原則として雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月必要ですし、基本手当の支給を受けるには待期の完成や失業認定などのハードルがあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
だいぶ違います。 1日から末日まで在籍、11日以上または80時間以上の勤務実績がある月が12回必要になります。月の途中から働き始めた、月の途中でやめた場合は一か月に数えません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る