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失業手当について質問させてください。 失業手当は1年以上働くと支給されるという認識で宜しいでしょうか?

失業手当について質問させてください。 失業手当は1年以上働くと支給されるという認識で宜しいでしょうか?2022/12/5から働き始めた場合、2023/12/6まで働くと支給対象となるという認識で宜しいでしょうか? 2022/12/4までも失業手当を受給しておりました。(職業訓練通い)その場合でも、1年間働けばいただけるものなのでしょうか? 検索用 ハローワーク 会社都合 自己都合

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    2023年12月6日退職ですと資格喪失はその翌日の12月7日です。 そこから応当日で遡って、月に11日以上または80時間以上働いた月の数を数えて12になった時点で資格ができます。 遡ると、11月7日、10月7日、9月7日、8月7日、7月7日、6月7日、5月7日、4月7日、3月7日、2月7日、1月7日、12月7日で12月になります。 12月7日から12月5日は3日ですので、半月にもならず計算上は無視します。 12月5日就職で、12月5日がカウントの最初の日とするには、翌年12月4日まで働けば、大丈夫です。 雇用保険13条に、基本手当の受給資格期間を規定していますが、それによると、「被保険者が、失業した場合において、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あった時に支給する」とあります。 12月4日離職で、それ以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あった時ですから、前年12月5日まで数えると12カ月になります。 それ以前に受給している失業手当は、上記のカウントには関係しません。

  • いいえ。 受給資格については原則として雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月必要ですし、基本手当の支給を受けるには待期の完成や失業認定などのハードルがあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 雇用保険に加入した状態ならば!ですね。 働いていても雇用保険に加入していなかったら失業給付は貰えません。

  • だいぶ違います。 1日から末日まで在籍、11日以上または80時間以上の勤務実績がある月が12回必要になります。月の途中から働き始めた、月の途中でやめた場合は一か月に数えません。

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