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有休5日義務化について。 どこまで 法律の罰則に、力があるのでしょうか。 私の職場は、有休取得者、誰も一度も取れ…

有休5日義務化について。 どこまで 法律の罰則に、力があるのでしょうか。 私の職場は、有休取得者、誰も一度も取れていません。従業員が告げ口をするか、労働組合結成か、 専門調査が入るかしないと、罰則はないのでしょうか。 つまり、 ↓ 歩行者の信号無視 横断歩道で車を停止しない 自転車の傘差し運転 ↓ 万引き ↓ 殺人 上記のように、法律的には罰則はあり、 まぁ、、、正直バレなければ、罰は免れますか。 それとも 国が全国の中小企業を含め きちんと 有休消化の調査しているのでしょうか。 よろしくお願いします

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    明確に罰金が決められてます。 調査は基本しませんよ? それは警察が犯罪者捕まえるのも同じでは? 普通の何にも起きてない一般人をもしかしたら殺人してるかもの前提で捜査とかしないよね?それと同じ。 バレなければって、。 労働者が自ら隠すって事ですか? そこで口裏合わされたらそりゃ無理です。休んでるかどうかの基準すら本人が認めればどうにも出来ない。 会社に来てパソコン打って仕事を個人的プライベートで進めてました、って本人がいってそれを会社が許してたらそれは本人が休みと言い張ったら無理です。逆に休めてないと労働基準監督署に言えば、休ませてるのか?休ませてるとしたらいつ休ませたのか?本人が休んでないと言っているが、その日に仕事をしに来てない証明が出来るのか?ってとこから始まります。調査のレベルですらない。 仕事ガッツリしていてそれを本人が事細かに説明してるのの証明を隠せるわけもなく、。

  • 労働基準監督署は人数が多い訳ではないしフットワークも重い、星の数ほどある会社全ての調査は出来るはずもありません。 誰かが証拠と共に相談窓口に相談して調査を行い、相談通りに違法行為が見つかれば是正勧告や指導を行い、指導を受けた証明にサインして終わりです。 是正勧告を何度も無視すれば強制捜査を言う事になりますが、1度の違反では指導して終わりです。それでも指導を受けた事実は重くのしかかり社外に広がれば顧客が手を引く事もあります。

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  • 法律の罰則が執行されるのは、裁判で有罪が確定した場合だけです。

  • ないです

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