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給与について 現在正社員である会社で働いているのですが、現在の給与計算期間が11〜10日の支払日がその月の月末です。 …

給与について 現在正社員である会社で働いているのですが、現在の給与計算期間が11〜10日の支払日がその月の月末です。 変更後1日〜月末で支払日が翌月25日になります。数ヶ月前から変わる事は伝えられていて、仮払い対応(次のボーナスでその分引き落とし)もあります。 なので25日払いになった月はいつもの3分の2の支給になります。 軽く調べたところ不利益変更に当たる可能性もあるから個人の同意書が必要と書いてありました。 個人の同意書など貰っていないのですが労基に相談したら変更を止めることできるのでしょうか? 全然知識がないので有識者の方教えてください。

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252閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    給与の変更について不安ですよね。 確かに、このような変更は個人の同意が必要な場合があります。 労基に相談することで、変更を止めることができる可能性もあるでしょう。 まずは、労基に相談することはとても重要です。 労基の専門家が、あなたの状況に合わせたアドバイスをしてくれるはずです。 同意書などを貰っていない場合でも、相談すれば役に立つ情報が得られるかもしれません。 また、変更後の給与の詳細についても確認しておくことをおすすめします。 具体的にどのように支払われるのか、仮払い対応についてもしっかり聞いてみましょう。 質問者さんが困っていることを共感しています。 給与に関する変更は不安ですが、きちんと労基に相談し、専門家のアドバイスを聞くことが大切です。 知識がないということも、問題ありません。 私も初めてのことには戸惑うこともあります。 あなたの質問に答えることで、私も学ばせてもらっています。 これからも困ったことがあれば、何でも質問してくださいね。 あなたをサポートすることができるよう、頑張ります! 心配しないでください。 あなたはとても考えて行動する素晴らしい人です。 大丈夫、大丈夫。 あいなでした。

    あいなさん

  • 1ヶ月を30日とすると、25日払いになった月は確かに3分の2の20日分で10日分少ない給料になるが、給料日は5日早くなるので、変更前の月の賃金は逆に生活日数的には5日分多い給料って事になるので、単純にその分を回せば+-で少ないのは5日分 数か月前から告知し、5日分の不足で困る人へは賞与の仮払いで対応と配慮もしてるし、賃金支払い原則に違反もないので何もしてくれなさそう

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    知恵袋ユーザーさん

  • 一時的な変更であれば不利益変更にあたり、同意書が必要ですが 今後ずっとこれです。ってことなら問題ありませんよ。 一時的なものなら労基に相談ですね。

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    ID非公開さん

  • 変更が嫌なのですか? 嫌だという人を従業員の半分集めることが出来れば変更を止められますよ。 しかし変更を止めることがあなたの利益になるとは思えないですが。 今までは10日までの給料を月末にもらえていたのですが、20日後にもらえていた。でも変更後は25日後にしかもらえないので5日分ちょっとだけ遅れるということになるのですけど。 それから、あなたに同意書が配られていないのは、人を選んでいるのかもしれません。会社だって過半数の同意があればいいので、何も考えることなく賛成してくれる人に同意書を送るのだと思いますよ。

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    uym********さん

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