法人登記することも可能となっています。もちろん要件は具備しなけれななりませんが。どんな法人登記かは要件によりますが、登記されていれば法務局で確認できます。
労働組合は、労働組合法2条により、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。」とされています。 2条で組合が法人かどうかには触れていませんが、労働組合法11条に、法人である労働組合について規定しており、「この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。」と定めています。 したがって、労働委員会の証明を受けるなど、所定の手続きを経た労働組合は、法人となることができますが、法人でない労働組合も存在することになります。 これについては、法人税法などでは、法人である労働組合が公益法人、法人登記のない労働組合は、人格なき社団という仕訳になっています。人格なき社団ですからあなたがおっしゃる権利能力なき社団と同義です。 労働組合は、2条で活動根拠が与えられていますので、あえて法人格を取得しなくても、団結権、団体交渉権、争議権などの労働者の権利の行使には、支障がないものと思われます。
なるほど:1
登記すれば法人です(労働組合法11条)。法人でない労働組合は権利能力なき社団であることが多いでしょう。 労働組合法 (法人である労働組合) 第十一条 この法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けた労働組合は、その主たる事務所の所在地において登記することによつて法人となる。
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