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夜勤明け休日扱いについて不明点がありご質問をさせていただきました。 例として 9/1が夜勤 9/2,3が公休 …

夜勤明け休日扱いについて不明点がありご質問をさせていただきました。 例として 9/1が夜勤 9/2,3が公休 9/4 が早朝勤務とします。9/1は22:00から翌9/2の7:00まで勤務 9/4は4:00から勤務 三交代制などは連続する24時間が取れれば公休とみなすので夜勤明けの9/2は公休になるとします。 しかしながらこの場合2日間の公休合計時間が45時間となり、本来2日間公休としてみなすのに必要な48時間には達しません。 このシフトの組み方は労基の違反には当たらないのでしょうか? ご教示いただけると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    公休には法定休日と法定外休日があり、法定休日については厳格な運用が求められます。しかし法定外休日は企業ごとに定められたものであるため、連続した24時間でなくても就業規則や労働契約に反しない限り問題ありません。

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